給水装置とは

「給水装置の概要」「関係法令」などのよくある質問をQ&A方式でお答えしております。
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給水装置の概要

Q 1
給水装置とは何ですか?

給水装置とは、水道事業者の配水管から個別の需要者に水を供給するために設けられた「給水管」及びこれに「直結する給水用具」をいいます。
なお、「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造として接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具のことで、ホース等容易に取外し可能な状態で接続される用具は含まれません。

また、集合住宅等で一旦水道水を受水槽に受けて給水する場合は、配水管から受水槽の注入口までが給水装置となり、受水槽以下はこれにあたりません。

出展:(公財)給水工事技術振興財団HP



関係法令

Q 2
関係法令について教えてください

給水装置工事に使用する材料は、給水用具と呼ばれます。
給水用具は、人の生命を維持するための水を輸送する設備ですから、水道法によって厳しい品質基準が定められています。
給水装置の構造及び材質の基準に関する省令(平成9年3月19日厚生省令第14号)では、耐圧、浸出、水撃作用、防食、逆流防止、耐寒、耐久に関する性能基準が示されています。
また、給水装置工事を行う場合は、国家資格を有する「指定給水装置工事事業者」でなければ施工できないことになっています。



給水装置工事主任技術者

Q 3
給水装置工事主任技術者とは何ですか?

給水装置工事主任技術者とは、給水装置工事主任技術者試験(国家試験)に合格し、国土交通大臣及び環境大臣(令和5年度までは厚生労働大臣)より給水装置工事主任技術者免状の交付を受けた者をいいます。

給水装置工事事業者が水道事業者から水道法に基づく指定(指定給水装置工事事業者)を受けるためには、事業所ごとに選任する必要があります。

給水装置工事主任技術者の職務とは
  • ①給水装置工事に関する技術上の管理
  • ②給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
  • ③給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が水道法第16条の規定に基づく政令で定める基準適合している事の確認
  • ④その他国土交通省令で定める職務(水道法第25条の4の3項)
があります。

出展:(公財)給水工事技術振興財団HP