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給水装置の施工法
配水管からの分岐以降水道メーターまでの工事の施行に当たっての留意事項は、水道法施行規則により以下のように規定されています。
・水道法施行規則第36条第1項第2号
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。
この技能を有する者としては、水道事業者等によって行われた試験や講習により資格を与えられた者や、(公財)給水工事技術振興財団が行う給水装置工事配管技能検定会に合格した者などが該当します。
当協会では、技能を有する配水管工各位の配管技術確保・維持のため定期的に専門研修・技術講習を開催しています。